こんにちは、マッシーです。
このブログでは育児の大変さと楽しさをみんなで共感し、将来を少しでも豊にできるような情報を発信していきます。
1.子育て世代の現状
・ベネッセコーポレーションの調査によりますと、子育て世代の約7割は、「産み育てやすい社会と思わない」と回答してします。
理由の中で一番多い回答は「経済的負担」が最も多く、「職場の育児への理解・支援不足」が続いています。
ただ共働き世帯数は、年々増加しており、現在では専業主婦世帯の約2倍になっております。
政府は働きながら育児をする世帯の後押しを重視しており、出産・育児で仕事を休む際に受け取れる手当や給付は増えているといえます。
2.子育て支援制度の基礎知識
①出産手当金
妻が会社員や公務員なら出産予定日の42日前から出産翌日以降56日まで産前産後休業(産休)を取得でき、出産手当金が休んだ日数分が支給されます。
支給額は1日当たりの給与の約3分の2で、休業中も勤務先から給与を受け取っていれば3分の2との差額が支給されます。
②育児休業給付金
産後56日を過ぎると、妻の休業は育児休業(育休)になります。
原則は子どもが1歳になるまでですが、保育園に入れないなどの事情があれば2歳まで延長できます。
育休は夫も取得することができます。
雇用保険に加入していて育休前の2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上あれば「育児休業給付金」が支給されます。
支給額は育休開始後半年までは給与の67%、半年を超えると50%となっています。ただし給付額には、上限があり、それぞれ約31万円と約23万円となっています。
③出産育児一時金
国民健康保険か勤務先の健康保険に入っていると「出産育児一時金」として子ども一人につき42万円が支給されます。
一時金は出産の際に健康保険から直接病院に払うことが多いです。
実際の出産費用が42万円より少なければ請求後に差額を受け取り、多ければ超過分を病院に払う事になります。
④社会保険料や税金の免除
会社員なら産休、育休中は健康保険料と厚生年金保険料は事業主の申し出により免除となります。
免除期間中も被保険者資格は継続できるので、厚生年金は保険料を払ったとして計算するので、将来の年金額が減ることはありません。
19年から国民年金の保険料も被保険者が市区町村に届け出ることで支払いが一定期間免除され、将来の年金額は減らない仕組みになりました。
雇用保険料は勤務先から給与をもらっていなければ負担がありません。
税金面では、出産手当金や育児休業給付は非課税になります。所得税もほかに所得がなければ発生しません。
ただ、住民税は前年の所得にかかるため、支払う必要があります。
3.実際の収入イメージ
・社会保険料と税金の免除、負担減により、出産手当金と育児休業給付の半年分は給与の約67%になりますが、社会保険料、税の差し引いた手取り額ならば「会社員で月の給与が45万円までなら8割程度になります」
・職場復帰した際に、時短勤務を選択し給与が少なくなった場合等にも社会保険が免除になります。事業主軽油で年金事務所などに申請すれば、復帰後4ヶ月目から健康保険と厚生年金保険の保険料を減額することができます。
将来の年金も子どもが3歳になるまでの休業前の高い給与を基に計算する特例もあります。